出会い系サイトに関わる法律
○少額訴訟○ 全文を読む
これまで一貫して、不当な架空請求に対しては「一切無視するように」と警察や全国各地の消費生活センターが伝えてきました。
ところが、ここに来て「無視していたら大変なことになる請求もある。」という情報が出てきたんです(゚∇゚;ノ)ノヒィィィ
それが、“少額訴訟”に持ち込まれるというケースです。
少額訴訟にかかる費用は印紙代500円〜3000円+切手代ぐらいなものなのです。ですから、これらを利用して悪質業者は不正請求をしてきます。
「いつもの架空請求だろうから無視しておこう」とそのまま放置してしまうと、正当な理由なく審理を欠席したとみなされ、原告の不戦勝になってしまうんです。つまり、無視をして放って置くと正式な債権になってしまい、絶対に料金を支払わないといけなくなってしまうんですよ(||゚ロ゚)
しかし、まずは落ち着いて本物の少額訴訟の呼出状であるかどうかを見分けましょう。
【1】「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されているかどうか。
【2】ただポストに入っていたのか、郵便職員が直接あなたに渡したのか。(呼出状は名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。また、郵便職員から受け取るときは「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。)
【3】裁判所で付した少額訴訟の呼出状の「事件番号」・「事件名」が記載されているかどうか。
これらの特徴から、裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。
これまで通り、メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は無視していいのですが、裁判所からの「呼出状」に対してはそのまま放置せずに消費生活センターや弁護士などに相談して下さい。
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